御幸毛織株式会社
個人番号(マイナンバー)と
御幸毛織企業年金の対応について
皆様に御幸毛織企業年金の対応についてお知らせいたします。
個人番号は平成27(2015)年10月以降に皆様に通知され、平成28(2016)年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで使われます。
企業年金から発行する税務関係書類(源泉徴収票などの法定調書)にも、個人番号の記載が義務付けられているため、年金をお支払いしている受給者から個人番号を取得する必要があります。
受給者の個人番号は企業年金連合会を通じて取得する予定です。
御幸毛織企業年金は企業年金連合会を通じて、税務関係書類の作成に必要な受給者の個人番号を収集する予定です。
そのため、基本的には受給者の皆様から直接、個人番号の届出をしていただく必要はありません。
ただし、企業年金連合会から個人番号の取得ができない一部の方については、個人番号を御幸毛織企業年金に届出いただく必要があります。
該当者には別途、御幸毛織企業年金から届出用紙をご案内しますので、その際には、ご提出をお願いします。
御幸毛織企業年金の個人番号の利用目的
ご提供いただく個人番号は、年金または一時金の支給に関する事務(年金や一時金の支払に伴い税務当局等に提出が必要な法定調書の作成に係る事務のみ)においてのみ利用します。